~11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です~
労働保険は、「労働者の仕事中や通勤中の負傷、疾病に備える労災保険」と「労働者の休業や失業に備える雇用保険」の総称で、働く人の安心を守る重要な国の保険です。
労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険に加入しなければなりません。

まだ加入手続がお済みでない事業主の方は、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)にて加入手続を行ってください。

●加入手続きの詳細は、ぜひ福岡労働局ホームページをご覧ください。
福岡労働局ホームページはこちら

【お問い合わせ先】
福岡労働局総務部労働保険徴収課
TEL:092-434-9835