【特定最低賃金】
(令和5年12月10日から)
○製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1時間1053円
○電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1時間1019円
○輸送用機械器具製造業         1時間1029円
○百貨店、総合スーパー         1時間 945円
〇自動車(新車)小売業         1時間1028円

・上記5つの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(地域別)が適用されます。
・業種分類は日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づいたものです。
・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者の最低賃金額については、派遣先の事業場に適用される最低賃金額となります。
・詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話 092-411-4578)又はお近くの労働基準監督署にお尋ねください。

詳しくは福岡労働局ホームページをご確認ください。